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お知らせ

【産休や育休中の社会保険料の取扱い】

2017.4.4

かつては出産を機に退職する女性職員は少なくありませんでしたが、徐々に産休や育休の取得ができるように

なってきており、多くの職員は休業を経て、職場に復帰するようになっています。

 

国としても出産・ 育児からの職場復帰を促進するため、各種休業制度等を整備すると同時に、

休業中の社会保険料に関する免除制度を設けています。産休中および育休中の社会保険料

(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、申請をすることによって、事業主負担分、

本人負担分ともに免除となります。

 

育児介護休業制度に関しては、10 月より 2 歳までの育休の延長が実施されます。

規程の見直し等も必要になる可能性があるので、忘れずに対応するようにしましょう。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

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