歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【消費税の申告期限】

お知らせ

【消費税の申告期限】

2017.3.30

個人の開業医の先生は、

3月15日までに所得税の申告を行っているかと思います。

ただ、消費税の申告期限は、

所得税の申告期限とは異なり、

3月31日までとなります。

自費診療が多く、消費税の課税事業者である先生であっても、

所得税と同様の、3月15日と思っているケースも多いのではないのでしょうか。

なお、振替納税を行っている場合、

平成29年は所得税は平成29年4月20日(木)であり、

消費税は平成29年4月25日(火)となります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

PAGE TOP