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「生産性向上設備投資促進税制」について

2017.3.21

「生産性向上設備投資促進税制」は、「最新設備」(A類型)と「利益改善のための設備」(B類型)を

取得した際に適用できる税制です。平成28年4月1日から平成29年3月末日までに当該設備を取得した場合、

特別償却50%(建物・構築物は25%)または税額控除4%(建物・構築物は2%)が適用できます。

歯科医院における医療機器は、B類型の対象となり適用が可能な税制措置となりますが、

平成29年3月31日で終了になるため3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供する必要があります。

B類型は事前申請が必要ですが、税制措置の終了に伴う駆け込み申請が増えていることが予想されます。

標準的な処理期間は1ヶ月とされているため、ご検討されている場合は、早急に手続きが必要になります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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