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お知らせ

【加算税について】

2017.2.21

この時期は確定申告の時期ですが、申告や納付が期限に遅れた場合や、過少申告があった場合には加算税や延滞税が課されます。

加算税は税金を納付しなかった際に課されるペナルティで罰金の要素が強く、一律に課税割合が決まっています。

加算税には以下の4種類があり、本税に加えて支払うことになります。

 

●無申告加算税

申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。

納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が課税されます。なお、税務署から指摘される前に期限後申告をした場合、5%に軽減されます。

 

●過少申告加算税

確定申告による納税額が過少であった場合に課される税金です。追加納税額の10%相当額が課税されます。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

なお、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

 

●不納付加算税

源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。

納付すべき税額の10%が課税されますが、税務署から指摘される前に納付した場合は、5%に軽減されます。

なお、納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去一年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。

 

●重加算税

事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に課される税金です。無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代わって課されます。

過少申告加算税に代えて課す場合、新たに納付すべき税額の35%が課税されます。

不納付加算税に代えて課す場合、納付すべき税額に35%が課税されます。

無申告加算税に代えて課す場合、納付すべき税額に40%が課税されます。

 

 

このように加算税は税率が高く、高額な支払となるケースもあります。

必ず期限内に正しい申告と納付を行いましょう。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

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