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お知らせ

【確定申告の注意点】

2017.2.8

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、

従前の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(従前60%)と

するとともに、従前の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(従前50%)

とすることとされました。

 

この改正は、原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者については、平成28年分)

から適用されます。先生の中には不動産を所有し、不動産賃貸を行っている方も多いと思いますので

消費税の申告には注意が必要です。

 

詳しくは、国税庁ホームページの「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)(平成28年11月改訂)」 (PDF/316KB)をご覧ください。

 

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