歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【確定申告の注意点】
2017.2.8
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、
従前の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(従前60%)と
するとともに、従前の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(従前50%)
とすることとされました。
この改正は、原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者については、平成28年分)
から適用されます。先生の中には不動産を所有し、不動産賃貸を行っている方も多いと思いますので
消費税の申告には注意が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページの「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)(平成28年11月改訂)」 (PDF/316KB)をご覧ください。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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