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お知らせ

【還付申告について】

2017.1.23

還付申告とは確定申告書を提出する義務のない人が、確定申告をすることによって、

納め過ぎていた所得税を取り戻すことができる制度です。

還付申告を行って税金の還付を受けることができるのは、すでに納付した税金が多すぎる場合や

年末調整での所得控除の漏れがあった場合などです。

 

還付申告は還付申告書に必要事項を記入し、自分の居住地を管轄する税務署の税務署長宛に提出します。

還付申告ができる有効期間は、確定申告期間とは関係がなく、対象期間の翌年1月1日から5年間が有効期間となります。

申告に必要な書類は、源泉徴収票、銀行通帳、印鑑、添付書類(還付申告の内容に応じて提出すべきものが異なる)に

なります。

 

還付申告により税金を取り戻すことが出来ますが、期限があるので期限内に申告することが必要になります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

 

 

 

 

 

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