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お知らせ

【医療費控除特例と医療費控除の選択適用】

2017.1.12

平成29年1月1日から5年間の時限措置で,セルフメディケーション税制が始まります。

医療費控除とその特例に当たる同税制については選択適用となりますので,

医療費控除の適用に比べ同税制を活用した方が有利な場面も考えられます。

セルフメディケーション税制とは,健康の維持増進等の一定の取組を行う個人が

29年1月1日から33年12月31日までの間に自己又は生計一親族等に係る一定のスイッチOTC医薬品の

購入対価を支払った場合,

合計額が1万2千円を超えるときは最大8万8千円を所得控除できる仕組みです。

一方,医療費控除は従来どおりですが,「10万円」又は「所得×5%」(所得金額が200万円未満の場合)を超える部分について,所得控除となれます。

具体例で見ていくと,所得税の税率が20%の個人において,

医療費13万円(対象となる医薬品を含む),スイッチOTC医薬品購入費3万円の場合には,

医療費控除は3万円(13万円-10万円)となり,所得税の減税効果は6千円(3万円×20%)となります。

他方、セルフメディケーション税制は1万8千円(3万円-1万2千円)で,

所得税の減税効果は3.6千円(1万8千円×20%)となり,

医療費控除の適用を受ける方が有利となります。

いずれにしても、両者の金額が確定する年末までどちらが有利になるかは判断ができないため、

2017年からは医療費の領収書等だけでなく,

スイッチOTC医薬品購入費の領収書等を紛失しないよう留意する必要があります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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