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【所得拡大促進税制の見 直し 】

2016.12.20

先日、平成29年度税制改正大綱が公表されましたが、

今回は医療法人や歯科医院でも対象となるところが多いと考えられる所得拡大税制についてです。

今回の改正で以下のような変更点があります。

(1)中小企業者等以外の法人

<要件>

現行:平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を 超えること

改正:平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を 2%以上増加すること

<控除税額>

現行:雇用者給与等支給増加額の 10%

改正:雇用者給与等支給増加額の 10%と雇用者給与 等支給増加額のうち

雇用者給与等支給額から比較

雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまで の金額の2%との合計額

(2)中小企業者等

現行:雇用者給与等支給増加額の 10%

改正:雇用者給与等支給増加額の 10%と雇用者給与 等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較

雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまで の金額の 12%との合計額とする。

 

なお、適用時期は明記されていませんが、

平成29年4月以降開始事業年度と予想されています。

人件費が増えているところは上手く活用したい税制となっています。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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