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お知らせ

【税制改正-セルフメディケーション税制の添付書類】

2016.12.15

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として

一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う個人が、

平成29年1月1日以降から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る

一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、

その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することは

もちろん、医療費の適正化にもつながります。

なお、セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することは

できません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度と

セルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

平成 29 年分以後は、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける場合の確定申告書への添付書類に

ついて、 現行の医療費の領収書等から医療費の明細書等へ変更になりました。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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