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お知らせ

【医療法人の監事の職務内容】

2016.12.22

医療法人では、社員や理事の他に監事を1名以上任命する必要があります(第46条の2)。

医療法人の「監事」の職務は、医療法 第46条の4 第7項によって次のように定められています。

① 医療法人の業務を監査すること

② 医療法人の財産の状況を監査すること

③ 医療法人の業務または財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後

3ヶ月以内に社員総会または理事に提出すること

④ 監査の結果、医療法人の業務または財産に関し不正の行為または法令のもしくは定款(または寄付行為)に

違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事(または厚生労働大臣)または社員総会

もしくは評議員会に報告すること

⑤ 社団医療法人の監事は、④の報告をするために必要なときは、社員総会を招集すること

⑥ 財団医療法人の監事は、④の報告をするために必要なときは、理事長に対して、評議員会の招集を請求すること

⑦ 医療法人の業務または財産の状況について、理事に対して意見を述べることと

上記の通り、医療法人の監事とは、業務の監査、財産状況の監査を行い、監査報告書を提出することが、

基本的な仕事であると分かります。ここで間違ってはいけないのは、監事は、財産状況のチェックだけではなく、

業務のチェックも行うということです。

つまり、毎年、医療法人が作成した事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書について、監査を

行うだけではなく、医療法人の理事長をはじめ、理事が医療法などの法律に違反するような業務を

行っていないか、チェックしなければいけないのです。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

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