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お知らせ

【税制改正-配偶者控除の見直し】

2016.12.13

先日、平成29年度税制改正大綱が公表されました。

随時、その内容をご案内していきたいと思いますが、

今回は配偶者控除の見直しです。

「一億総活躍社会」の実現に向けて、就業調整を意識しないよう、

配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を85万円(給与収入150万円)に引き上げられます。

一方、配偶者控除の適用には所得1,000万円以下という制限が設けられました。

これは、平成30年分以後の所得税について適用となります。

女性が多い歯科医院や、

所得が大きい歯科医院や医療法人の理事などは影響が出てくる可能性があります。

その影響額など、把握しておく必要があります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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