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お知らせ

【医療法人と消費税】

2016.12.6

医療法人に関して、社会保険診療報酬の消費税課税はなじまないとの政策的な配慮により、

消費税法上、非課税とされています。

消費税は、法人等の事業者が預かった消費税(課税売上)から、

支払った消費税(課税仕入)を差し引いた額ですが、一定の政策目的等により非課税などの取扱があります。

非課税売上があると支払った消費税(課税仕入)を控除できない部分(控除対象外消費税額)が発生します。

通常はこの控除対象外消費税額を費用処理しますが、

消費税の税抜経理を行っている医療法人ではこの分の追加の費用発生に留意が必要です。

なお、消費税課税とされる役務提供としては歯科や以下においては、

以下のようなものがあります。

・美容整形等容姿を美化しまたは容貌を変えるための診療

・健康診断(人間ドック)

・生命保険会社の委託を受けた診査

・地方公共団体等の委託を受けた健康診査

・特定健診、特定保健指導

・インプラント治療等

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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