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お知らせ

【医療法人の監事】

2016.12.1

医療法人の場合、

次のいずれかに該当する者は、医療法人の役員(理事または監事)になることができません

① 成年被後見人または被保佐人

② 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

③ ②に該当する場合を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

または執行を受けることがなくなるまでの者

なお、都道府県によっては未成年者も役員に就任することは適当でないとされていますので、留意が必要です。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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