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【研修会・学会の費用の取扱い】

2016.11.29

医療法人やクリニックでは医療の質の向上のため、医師や従業員に対し研修や学会の参加を奨励し、

その費用を負担していることが多いと思います。

その際の学会や研修への参加費、図書購入費は下記のように取り扱われます。

 

●学会や研修への参加費・図書購入費

学会や研修への参加費用や研修のための図書の購入費用などは、業務上必要な支出として必要経費となります。

ただし、学会出席後の観光費用や飲食代は自己負担となりますので、明確に区別しておくことが必要です。

また、研修助成金のような形で支給する場合、その使途明細の提出や、それによる購入物品の帰属があれば

必要経費になりますが、渡切りであったり、購入物品が個人の帰属となる場合は、その人に対する給与となります。

 

●学費の援助

業務上必要な技術・知識の習得や免許・資格の取得のために、従業員の学資を負担する場合もあるかと思います。

その取扱いについては、その費用が適切なものである限り必要経費となり給与としては課税されません。

使用者が使用人に対してその者の学校教育法第1条<学校の範囲>に規定する学校(大学及び高等専門学校を

除きます。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正な

ものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、

現物給与にはなりません。(所基通9-16)

 

なお、上記のように医療法人やクリニックが負担するものは、できるだけ医療法人やクリニックが直接相手方に支払い、

領収書を残しておくように注意しましょう。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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