歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【非常勤医師の交通費】
2016.11.15
非常勤医師にたいして通常の給料とは別に、通勤にかかる費用に相当する金額を支給する場合、
これは通勤手当ではなく、旅費に準じたものとされます。
旅費に準じて非課税とされる金額は、「その出勤のために直接必要である部分に限る」とされており、
これは通常の交通機関を利用した場合に必要な交通費とされています。
そのため、非常勤医師に支払う旅費(通勤手当)を非課税扱いにするには、常勤の職員や医師と同様に
旅費規程に定められている交通費の範囲内で支給するべきなのです。
また、タクシー代相当額を交通費として支給することがありますが、深夜等で代替交通機関がない場合を
除き非課税となりません。したがって、タクシーを利用するやむを得ない理由があり、タクシーの領収書等で支払が
確認できる場合を除き、非課税にあたりませんので源泉所得税の徴収の対象となります。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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