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お知らせ

【扶養控除等申告書とマイナンバー】

2016.11.8

年末調整を行う時期になっていますが、

平成28年1月以後に提出するマル扶(扶養控除等申告書)には、

原則としてマイナンバーの記載が必要となります。

しかしながら、“給与支払者と従業員との間での合意に基づき、

従業員が扶養控除等申告書の余白に

「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を

記載した上で、給与支払者において、

既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、

確認した旨を扶養控除等申告書に表示する”ことで、

例外的にマイナンバーの記載を不要とすることができます
(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-5-1)。

マイナンバーは貴重な情報であり、

事業主に安全管理措置を行うことが求められます。

そこで、不必要な情報を取得しないよう、

規定を把握しながら進めていくことをおススメします。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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