歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【扶養控除等申告書とマイナンバー】
2016.11.8
年末調整を行う時期になっていますが、
平成28年1月以後に提出するマル扶(扶養控除等申告書)には、
原則としてマイナンバーの記載が必要となります。
しかしながら、“給与支払者と従業員との間での合意に基づき、
従業員が扶養控除等申告書の余白に
「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を
記載した上で、給与支払者において、
既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示する”ことで、
例外的にマイナンバーの記載を不要とすることができます
(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-5-1)。
マイナンバーは貴重な情報であり、
事業主に安全管理措置を行うことが求められます。
そこで、不必要な情報を取得しないよう、
規定を把握しながら進めていくことをおススメします。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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