歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【個人の決算対策】
2016.10.28
個人の開業医の先生においては、
12月末時点の所得に応じて税金を支払うことになります。
したがって、期末まで2か月になったこの時期に、
決算対策を行う必要があります。
今回は事業主特有の決算対策を説明します。
■経営セーフティ共済や小規模企業共済
個人事業主が、経営セーフティ共済や小規模企業共済を
年末までに新規加入又は増額し、かつ支払えば、
その支払った掛金が経費算入又は所得控除されます
(前納の場合、最大で小規模共済 84 万円、セーフティ共済 240 万円まで)。
ただ、医療法人の場合の役員は小規模企業共済は加入できませんので、
法人化を計画している先生はご留意ください。
■その他、経費の先行支出
修繕、広告宣伝、少額資産の購入、短期前払費用、 従業員への賞与支給等、
いずれ支払う予定があるもの は、年内に予定を前倒しで支出することで、経費化す ることができます。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
NEW ARRIVAL
2023.1.19
2023.1.6
2022.12.26
2022.12.23
2022.12.21
2022.12.19
2022.12.16
2022.12.14
2022.12.13
2022.12.9