歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【個人の決算対策】

お知らせ

【個人の決算対策】

2016.10.28

個人の開業医の先生においては、

12月末時点の所得に応じて税金を支払うことになります。

したがって、期末まで2か月になったこの時期に、

決算対策を行う必要があります。

今回は事業主特有の決算対策を説明します。

■経営セーフティ共済や小規模企業共済
個人事業主が、経営セーフティ共済や小規模企業共済を

年末までに新規加入又は増額し、かつ支払えば、

その支払った掛金が経費算入又は所得控除されます
(前納の場合、最大で小規模共済 84 万円、セーフティ共済 240 万円まで)。

ただ、医療法人の場合の役員は小規模企業共済は加入できませんので、

法人化を計画している先生はご留意ください。

■その他、経費の先行支出

修繕、広告宣伝、少額資産の購入、短期前払費用、 従業員への賞与支給等、

いずれ支払う予定があるもの は、年内に予定を前倒しで支出することで、経費化す ることができます。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

PAGE TOP