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お知らせ

【年末調整の対象者】

2016.10.19

個人の開業医、医療法人問わず、

従業員を雇っている医院であれば、

年末調整の時期が近付いてきています。

そこで、年末調整の対象となる方はどのような人か以下にまとめてみました。

■年末調整の対象となる人(『給与所得者の扶養控除等申告書』を 提出している人)■
1.1年を通じて勤務している人
2.年の途中で就職し年末まで勤務している人
3.年の途中で退職した人のうち死亡により退職した人
著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと
見込まれる人
12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人
パートタイマー等の人が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人
4.年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人 など

他方、年末調整の対象とならない人は以下となります。
■年末調整の対象とならない人■
1.本年最後の給与の支払いをする時までに『給与所得者の扶養控除等
申告書』を提出していない人
2.本年中の給与の総額が2000万円を超える人
3.本年の中途で退職した人(再就職した場合には、再就職先で前の
給与と合算して年末調整を行います) など

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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