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【個人事業主の節税対策】

2016.10.13

今年も早いもので残り3か月を切ってしまいました。

今回は、開業医の先生など、個人事業主の先生が行うことができる節税対策をいくつか説明します。

①経営セーフティ共済、小規模企業共済の加入、増額

経営セーフティ共済や小規模企業共済 を年末までに新規加入又は増額し、かつ支払えば、

そ の支払った掛金が経費算入又は所得控除されます(前 納の場合、最大で小規模共済 84 万円、セーフティ共済 240 万円まで)。

ただ、医療法人の役員は加入できませんのでご留意ください。

②個人型確定拠出年金(DC)

来年から対象者が拡大される個人型DC。

拠出時は 全額所得控除、運用時は非課税、受取時には退職所得 扱い等税制メリットがあります。

③未納分の社会保険料

国民年金や国民健康保険を個人で支払っている人で 未納分がある人は

年内に支払うことで所得控除を受け ることができます。生計一の親族分も含まれます。

④その他経費の先行支出

修繕、広告宣伝、少額資産の購入、短期前払費用、 従業員への賞与支給等、

いずれ支払う予定があるもの は、年内に予定を前倒しで支出することで、経費化す ることが可能です。

 

時間が経つのはあっという間ですので、

シュミレーションを行いながら、後悔のないよう節税対策を行ってください。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

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