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お知らせ

【消費税軽減-インボイス対応3年間売上税額の2割に】

2022.11.21

11月21日の日経新聞に以下の掲載がありました。

インボイス登録時の負担を軽減するという目的ですが、複雑になってしまうことが懸念されます。

免税事業者は慎重な対応が必要になるかと感じています。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~


政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」で、フリーランスなど小規模事業者の新たな負担軽減策を設ける調整に入った。納税を免除されてきた事業者が課税事業者にかわる際、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える。2023年10月から3年間の措置で円滑な制度導入をめざす。

自民、公明両党で議論して対応案を固め、12月中をめどにまとめる23年度税制改正大綱に明記する方向だ。

23年10月に始まるインボイス制度は商品やサービスごとに消費税額と税率を記した請求書をやりとりする。インボイスがないと買い手は仕入れ時にかかる消費税の控除を原則受けられない。売上高1千万円以下の小規模な免税事業者も取引先との関係などからインボイスを発行できる課税事業者になることが求められる可能性が高い。

新たに生じる税負担を軽減し、納税額を売上税額の2割に抑える。売上高500万円の場合、全商品が税率10%なら納税額は売上税額50万円の2割の10万円になる。

日本商工会議所が9月に公表した調査では免税事業者約400社の3割が「課税事業者になる」、2割が「要請があれば課税事業者になる」と答えた。消費税分の価格転嫁が難しく利益が減ると懸念する声が出ていた。

簡易課税制度は業種ごとに定めた売上に対する仕入れの「みなし比率」で納税額をはじく。この比率が低いため受けられる控除が小さいフリーランスの声優や漫画家などが反発していた。

政府はインボイス制度で別途、小規模な課税事業者向けの猶予措置も設ける。少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組みをつくる。

Author:admin|Category:お知らせ

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