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お知らせ

【電子処方の運用について】

2022.11.11

 

2023年1月からの電子処方箋の運用に向けて、10月には一部地域でテスト運用が始まっております。一方で、導入や利用に対する不安や疑問の声も上がっているそうです。

  

今回は厚生労働省のFAQから、主だったものをご紹介します。

尚、1月から運用が始まるのは、院外処方箋のみです。

院内処方、退院時処方、リフィル処方箋などは、今回は対象外となっております。

 

Q 院内処方のみなら対応は不要なのか?

A 院内処方のみを行う場合でも、他の医療機関等の処方履歴や重複投薬等がチェックできるので、導入が推奨されています。

 

Q マイナンバーカードがないと使えないのか?

A マイナンバーカード、健康保険証のいずれの場合でも電子処方箋を選択できます。

 

Q 発行後に処方内容を変更・削除できるのか?

A 可能です。変更の際は引換番号も変更となるため、患者に新しい引換番号を伝えます。電子署名も再度必要です。削除の場合も同様で、患者にその引換番号が使用できない旨を伝えます。

 

Q 医療機関が薬局に電子処方箋を送付する必要があるのか?

A 医療機関が薬局に処方箋を送付することはありません。患者が、電子処方箋対応薬局に行って調剤を受けるか、あらかじめ薬局に引換番号等を送付し、調剤を受けることになります。

 

Q オンライン診療や訪問診療でも利用できるのか?

A 利用できます。2023年1月時点では健康保険証による受付が前提となります。

 

電子帳簿保存法やインボイス制度の開始が迫る今日、会計の電子化も積極的に取り入れていきましょう。

 

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