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お知らせ

【社会保険料控除】

2022.11.2

所得税は、1年間における個人の所得金額の合計額から「所得控除額」を差し引いた残額に対して税率を乗じて計算します。

この所得控除のうち、今回は「社会保険料控除」について説明します。

 

社会保険料控除は、納税者が支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき

社会保険料を対象とする所得控除です。

社会保険料は自ら支払う他に、給与や公的年金から天引き(特別徴収)する方法で支払いますが、

特別徴収される社会保険料のうち介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)への変更が可能な場合があります。

この振替口座を扶養者の口座にすることで、扶養者の社会保険料控除の対象とすることができます。

 

社会保険料控除は負担した人が対象とできるため、「誰が負担したか」 が重要なポイントとなります。

どなたが負担すると最も税金の負担が軽減できるのか、ご検討いただくとよいでしょう。

 

なお、変更には申出をする必要があります。

自治体により手続き方法が異なる場合がありますので、

具体的な手続きについては本来負担すべき方がお住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

 

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