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お知らせ

【インボイス制度-個人大家さんはどう対応する!?-】

2022.10.15

 

2022年10月1日からインボイス制度が始まります。

ただし、この制度の影響を受けるのはインボイスを必要とする事業者に貸す場合です。そこで今回はインボイス登録を済ませた個人の大家さんが何を準備したら良いのかをご説明します。

 

1.既存契約について不足事項を借主に通知する。

すでに締結している契約に下記の事項が全て含まれるように修正をする。

①発行者(大家さん)の名称

②登録番号

③ 取引年月日(賃料の場合、支払日や請求日)

④税率ごとの対価の合計額及び適用税率

⑤消費税額等

⑥ 取引の相手方(借主)の名称

⑦取引(賃貸借)の内容

ただし、これらの内容が1つの書類に記載されている必要はございません。

例えば、「賃貸借契約書+通帳記帳+インボイス通知書」といったように複数の媒体をもって記載事項を満たし、合わせて保存しておく方法も認められております。

 

2.既存契約は不足事項を賃借人に通知

今後締結する新規契約については、事前に契約書 に、③の取引年月日以外の事項を記載しておくと良いです。

 

いかがだったでしょうか。都度請求書を発行しない場合(口 座振替により受領する場合)の対応について、個人の大家さんは事前に準備をしておきましょう。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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