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お知らせ

【100%親子間の金銭債権債務に対する貸引の取り扱いについて】

2022.9.16

 

令和2年度税制改正により、貸倒引当金の対象となる金銭債権から完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権が除外されました。

これは、連結納税制度がグループ通算制度に改組された影響によるもので、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

会計上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なるため十分に注意が必要です。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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