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【ふるさと納税指定自治体解除に注意】

2022.9.14

今では多くの自治体も参加し、世間一般にかなりポピュラーとなったふるさと納税ですが、

寄附先の自治体が指定解除されるケースが稀にございます。

 

団体が指定を受けるには、一定の期間内に申出書を提出します。

指定期間は、毎年10月1 日から翌年9月30日までの1年間となっているため、

指定を受けたい希望がある限り、申出書は毎年提出します。

 

ただし、仮にその申出書を基に指定を受けたとしても、指定期間内に取消を受ける場合があります。

主に「返礼割合3割以下基準違反」が原因であり、令和4年9月30日までの指定期間内に、

指定が取り消された団体は、8月末日時点で、宮城県都農町と兵庫県洲本市の2団体です。

  

指定取消期間開始日の前日までの寄附については、ふるさと納税の適用を受けることができます。

該当する方で確定申告をする場合は受領証などの書類を破棄しない、

あるいは “ワンストップ特例制度 ” を適用される場合には、所定の手続を忘れないようにしましょう。

 

また、令和4年10月以降で寄附を検討される場合は、指定団体の確認をされることを推奨します。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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