歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【源泉徴収納付が遅れた場合】
2022.9.12
医院では、給与等から従業員給与から源泉徴収を行い、
半年に1回、もしくは毎月納付を行っているかと思います。
この源泉所得税の納付期限を遅れた場合、どのような罰則があるのでしょう。
ずばり、納付漏れにともなう
「不納付加算税」と「延滞税」という2つの罰則的税金があります。
まず「不納付加算税」について説明します。
不納付加算税は、本来納付しなければならない源泉所得税の10%です。
ただし、これまでの納付状況をみて、おおむね1年間は納付漏れがなく
きっちり納付している場合で、かつ、納付漏れの期間が1ヶ月以内の場合には、
この「不納付加算税」は免除してもらえます。
またそれ以外の場合であっても、
税務署から指摘があって納付するのではなく、
自分で納付漏れに気づいて、自ら納付した場合の不納付加算税は、
10%でなく半分の5%となります。
次に、 「延滞税」は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて
それぞれの税率で自動的に計算されて請求されます。
額によっては負担が大きくなるため、
可能な限り、納付期限を守って支払うようにご注意ください。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
NEW ARRIVAL
2023.1.19
2023.1.6
2022.12.26
2022.12.23
2022.12.21
2022.12.19
2022.12.16
2022.12.14
2022.12.13
2022.12.9