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【源泉徴収納付が遅れた場合】

2022.9.12

医院では、給与等から従業員給与から源泉徴収を行い、

半年に1回、もしくは毎月納付を行っているかと思います。

この源泉所得税の納付期限を遅れた場合、どのような罰則があるのでしょう。

ずばり、納付漏れにともなう

「不納付加算税」と「延滞税」という2つの罰則的税金があります。

まず「不納付加算税」について説明します。


不納付加算税は、本来納付しなければならない源泉所得税の10%です。

ただし、これまでの納付状況をみて、おおむね1年間は納付漏れがなく


きっちり納付している場合で、かつ、納付漏れの期間が1ヶ月以内の場合には、

この「不納付加算税」は免除してもらえます。

またそれ以外の場合であっても、

税務署から指摘があって納付するのではなく、

自分で納付漏れに気づいて、自ら納付した場合の不納付加算税は、

10%でなく半分の5%となります。

次に、 「延滞税」は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて

それぞれの税率で自動的に計算されて請求されます。

額によっては負担が大きくなるため、

可能な限り、納付期限を守って支払うようにご注意ください。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

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