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お知らせ

【遺産分割に係る民法改正】

2022.8.10

 

民法の改正により、具体的相続分での遺産分割にタイムリミットが設けられました。

現行法では、相続開始時から何年経っていようと分割方法に制限はありませんでしたが、

具体的相続分の時的限界を鑑み、相続開始から10年経過後は法定相続分による遺産分割をするものとなりました。

 

10年経過後でも、具体的相続分での遺産分割を希望する場合は、

相続人全員の同意があることや相続人から家庭裁判所へ遺産分割請求をすることで

現行のような遺産分割をすることは可能となります。

 

この改正の施行は2023年4月1日からとなりますので、ご留意ください。

また、施行前に開始した相続については5年の経過措置がありますので、

詳細は法務省のお知らせをご覧ください。

 

 

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