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お知らせ

【インボイス制度:仕入税額控除の特例】

2022.7.27

令和5年10月からインボイス制度が開始されますが、制度下における仕入税額控除の特例についてご案内です。

 

原則として、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、

その保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しないと定められています。

ただし、古物商等が適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行う場合、

その他の一定の場合におけるその課税仕入れ等の税額については、帳簿のみの保存で

仕入税額控除が認められるという特例が定められています。

 

この特例は、その課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合(※1)等に適用されます。

 

①古物営業法に規定する古物営業を営む古物商である事業者が、他の者(※2)から買い受けた古物

②質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋である事業者が、他の者(※2)から所有権を取得した質物

③宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者である事業者が、他の者(※2)から買い受けた建物

④再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、

 他の者(※2)から買い受けた当該再生資源等

※1 その資産が、消耗品を除く棚卸資産に該当する場合に限ります。

※2 適格請求書発行事業者を除きます。

 

したがって、古物商等が消費者から課税仕入れを行った場合には、

消費税法に定める一定の事項を記載した帳簿を保存することで、

仕入税額控除が認められることとなります。

上記規定に当てはめて特例適用となるか否かをご判断いただければと思います。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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