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お知らせ

【上場株式等の配当の損益通算の可否】

2022.7.20

 

上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。

 

しかしその際に注意点となるのが課税方式です。

課税方式には、総合課税方式、申告分離課税方式、申告不要方式の3方式がありますが、

この損益通算の対象となる上場株式等に係る配当は、申告分離課税を選択したものに限られます。

総合課税や申告不要方式を選択した場合、損益通算することができなくなりますので注意が必要です。

 

また、平成28年以降、特定公社債等の利子所得も損益通算の対象になっておりますのでその点にもご注意ください。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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