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お知らせ

【成年年齢引き下げに伴う相続税改正】

2022.6.29

令和4年4月成年年齢引き下げに伴い、未成年控除の適用年齢も変更になりました。

未成年控除とは、相続人が未成年の場合、成年までの年数に応じて一定額を相続税額から控除できる制度です。

適用要件と金額は以下の通りです。

 

[適用要件]

 (1)相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人(日本国籍を有していない

   人など、一定の人は対象外です。)であること

 (2)上記(1)の法定相続人とは、相続の放棄があった場合には、その放棄が

   なかったものとした場合における相続人であること

 (3)上記(1)の法定相続人は、その相続又は遺贈により財産を取得したときに

   未成年者であること

 

[控除額]

  10万円×成年に達するまでの年数(年未満切り上げ)

 

上記要件(3)の未成年とは令和4年3月までは20歳未満でしたが、民法改正に

よる成年年齢引き下げに伴い、

令和4年4月以降は18歳未満へと変更になりました。

また、控除額についても、同様に適用年齢が引き下げられました。

 

この未成年控除は、未成年相続人の相続税額より控除額が上回ると超過分は

扶養義務者の相続税額から控除されることになりますが、本改正によって控除額が最大20万円減少します。

相続対策としても有効活用されてきた制度ですが、本改正の変更点をよくご確認の上、制度利用をご検討ください。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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