歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【貸付用少額減価償却資産の制限】

お知らせ

【貸付用少額減価償却資産の制限】

2022.6.20

令和4年税制改正において、


少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しについて明記されました。

つまり、ドローンや建設用足場リースによる課税の繰延べが横行していることを受け、それらの「節税スキーム」に蓋をすることを目的したものです。


当該スキームは、安価な価額のドローン等を大量に購入し、

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等により全額損金算入しつつ、

当該ドローン等を貸付けに供することで投下資金を数年かけて回収し、

実質的に課税の繰延べを図るというもので、ここ数年、節税ニーズを受け、

広まっていました。

今回の改正で本スキームに制限がかかったというわけです。



~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

Author:admin|Category:お知らせ

PAGE TOP