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【社会保険適用拡大/賃金要件】

2022.6.8

社会保険の適用拡大で被保険者となる従業員の要件の一つに、賃金の月額が8.8万円以上であることというものがあります。

 

適用拡大で被保険者となる要件の一つである賃金月額は、基本給及び諸手当で判断することになっています。ただし、以下の①から④までの賃金は算入しないことになっています。

 

①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

②賞与等の1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 

 ①や②については、標準報酬月額を決める際にも原則として含まない賃金であるため、

わかりやすいですが③や④については、標準報酬月額を決める際には含む賃金であるため

誤りやすくなっていますのでご注意ください。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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