歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【生産性向上設備投資促進税制と歯科医院】
2016.8.4
今回は生産性向上投資促進税制という制度をご紹介します。
この生産性向上投資促進税制は、
来年3月までの制度であり設備投資を行った場合、
特別償却50%または税額控除4%を受けられるものです。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
さらに、開業医の先生などの個人事業主や医療法人の場合、
中小企業投資促進税制という上乗せがあります。
投資の種類に制限がありますが、
例えば、レセコンであれば、ソフトウェアとして認められるケースが一般的です。
レセコンを買い替える予定がある医院であれば来年3月までに買い替えることにより、
特別償却100%または購入額の10%の税額控除となります。
分かりやすいように事例で説明します。
レセコンを250万円で購入する場合、
●特別償却:250万円が購入時の経費になり、
例えば税率43%であれば1年目で107万円の税金が削減される
or
●税額控除:購入額の10%の税額還付で、25万円税金が安くなる
ことになります。
もちろん、その投資機材がこの制度に認められているものかどうか、
リースの場合の取り扱いなど留意点もあるため、
具体的には顧問税理士の先生に相談が必要になりますが、
節税効果が高く、来年3月までの制度であるため、
設備投資をご検討の先生は是非有効活用することをおススメします。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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