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お知らせ

【公社債の譲渡益】

2022.6.1

株式等譲渡所得の処理において、公社債の譲渡益の申告可否の判断は非常に間違えやすいポイントです。

 

平成27年12月31日までの公社債の譲渡は非課税でしたが、平成28年1月1日以降は種類に応じて

一般株式等に係る譲渡所得又は譲渡株式等に係る譲渡所得等に該当するため、原則は分離課税で申告が必要となります。

 (措法37の10①②、措法37の11①②)

また、平成27年12月31日以前に発行された公社債は上場株式等に含まれる(措法37の11②十四)ということにも留意しましょう。

 

取扱いが特殊ですが、公社債の譲渡益が非課税となるのは平成27年12月31日までに譲渡を行った場合であり、

それ以降の譲渡はその他の株式等譲渡と同様に原則申告が必要ということを覚えておきましょう。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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