歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【社会福祉法人の会計監査人設置基準】
2022.5.25
社会福祉法人は、公益性・非営利性を確保し説明責任を果たすために、
一定の規模を超える場合に、会計監査人の導入が義務付けられています。
現在、会計監査人の設置が義務付けられているのは、
「前年度の収益が30億円超、又は、負債が60億円超の法人」ですが、
この対象は段階的に拡大予定となっております。
当初の実施要項では、2019年に「収益20億円超又は負債40億円超」、
2021年で「収益10億円超又は負債20億円超」まで対象を広げる計画でした。
現段階で対象拡大時期は未定ですが、「収益20億円超又は負債40億円超」の法人におかれましては、
今後の動向にも注視いただき、事前に備えられますことをお勧めいたします。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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Author:admin|Category:お知らせ
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