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お知らせ

【社会福祉法人の会計監査人設置基準】

2022.5.25

社会福祉法人は、公益性・非営利性を確保し説明責任を果たすために、

一定の規模を超える場合に、会計監査人の導入が義務付けられています。

 

現在、会計監査人の設置が義務付けられているのは、

「前年度の収益が30億円超、又は、負債が60億円超の法人」ですが、

この対象は段階的に拡大予定となっております。

当初の実施要項では、2019年に「収益20億円超又は負債40億円超」、

2021年で「収益10億円超又は負債20億円超」まで対象を広げる計画でした。

 

現段階で対象拡大時期は未定ですが、「収益20億円超又は負債40億円超」の法人におかれましては、

今後の動向にも注視いただき、事前に備えられますことをお勧めいたします。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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