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お知らせ

【オープンイノベーション促進税制改正】

2022.5.18

令和4年度税制改正大綱でオープンイノベーション促進税制についての改正がありましたので、改正内容をご紹介いたします。

 

はじめにオープンイノベーション促進税制とは、青色申告書を提出する法人で、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、国内の事業会社または国内のコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)が、オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の株式を取得する場合、取得価額の25%を所得控除できる制度です。

改正点は以下の通りです。

 

1.適用期限

 令和4年3月31日 ⇒ 令和6年3月31日

 

2.取得株式の保有期間

 5年以上保有 ⇒ 3年間

 

3.スタートアップ企業の設立後期間要件

 設立10年未満の非上場企業 ⇒ 設立15年未満の国内外非上場企業追加

 ※売上高に占める研究開発費10%以上

 

簡単な説明になりましたが、複雑な税制ですので詳しくは経済産業省等国家機関発表のお知らせをご確認ください。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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