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お知らせ

【法人契約の生命保険の経理処理】

2022.4.13

法人が契約者となって役員又は従業員を被保険者とする生命保険の保険料は、

その保険の性質によって資産計上や損金算入することができます。

支払保険料のうち、いくらを資産計上し、いくらを損金算入するかは、

その保険の最高解約返戻率によって比率が変わります。

下記4段階に分けられ、解約返戻率が高くなるにつれて、資産計上する比率が高くなります。

 

 ①   ~50%  ⇒  全額損金算入

 ② 50%超~70% ⇒  4割を資産計上

 ③ 70%超~85% ⇒  6割を資産計上

 ④   85%超  ⇒  10年目までは9割を資産計上

 

また、この取り扱いは貯蓄性のある保険かつ受取人が法人である場合に限られます。

受取人が被保険者の場合や掛け捨てなど貯蓄性のない保険の保険料については、

全額損金算入となりますのでご注意ください。

 

 

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