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お知らせ

医療法人と理事長の取引

2016.7.28

理事長個人が所有している医院用の駐車場の土地を医療法人に売却するなど、

理事長個人と医療法人との取引が生じることが考えられますが、注意点があります。

契約行為はできるものの、医療法人と個人の契約は、

利益相反行為となるため、

特別代理人を立てて契約を締結する必要があります。

特別代理人が、

理事長に代わって契約を行い、契約書にサインを行うことになります。

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

 

Author:admin|Category:お知らせ

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