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お知らせ

【所得金額調整控除】

2022.4.6

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、

一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

所得金額調整控除には、以下の二種類があります。

  

1,子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

  その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、下記イからハのいずれかに該当する給与所得者の

  総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

 

 ◎適用対象

  イ 本人が特別障害者に該当する者

  ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

  ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

 ◎所得金額調整控除額

  {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

 

 

2,給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

  下記に該当する者の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

  「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

 

 ◎適用対象

  その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

 ◎所得金額調整控除額

  {給与所得控除後の給与等の金額(最大10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最大10万円)}-10万円=控除額

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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