歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【仮想通貨取引に係る税金の特徴】
2022.3.30
仮想通貨取引による所得については、雑所得として分類されます。
株式譲渡や外国為替証拠金取引とは異なり総合課税かつ累進課税であることや、
損益通算や損失の繰越控除ができない点が特徴です。
また、仮想通貨取引による所得が年間20万円以上であると確定申告が必要になります。
所得発生のタイミングは、①売却、②仮想通貨での決済、③マイニングなどによる取得があげられます。
この20万円というのは上記のような取引が発生したタイミングでの所得のことであり、
取引所から銀行口座に出金した額ではない点にご注意ください。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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