歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【上場株式等に係る譲渡損失の損益通算】
2022.3.23
源泉徴収ありの特定口座で取引をしている場合、基本的には確定申告は必要ありません。
しかし、譲渡損失がある場合、確定申告をすることでその損失を3年間繰り越すことができます。
繰り越した損失は翌年以降の譲渡所得や配当所得と損益通算できますので、確定申告をした方が有利になると考えられます。
例えば、前年100万円の譲渡損失を出し、確定申告したとします。
今年100万円の譲渡益が出た場合、確定申告をすることでその利益100万円と前年繰り越した損失100万円を相殺して、
今年の課税対象となる所得を0円にすることができます。
また、この損失を翌年以降に繰り越すためには、取引がなかった年であっても確定申告が必要となりますのでご注意ください。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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Author:admin|Category:お知らせ
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