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【相続税の基礎知識④:小規模宅地等の特例】

2022.3.16

 小規模宅地等の特例とは、土地を相続した場合に、一定要件を満たすことで適用される特例です。

 土地の相続税評価額を最大80%も抑えることができますのでかなり重要なものと言えるでしょう。

 以下、要件を簡単に説明します。

 

 まず、土地の用途が①居住用②事業用③貸付用のいずれかであることが前提になります。

 次に適用面積について、①330㎡、②400㎡、③200㎡が限度です。

 超えた場合には、限度面積までの部分にのみ減額が適用されます。

 最後に①②③の各適用条件です。

 ①は、配偶者又は同居親族(相続税申告期限まで所有・居住を継続)であることが必要です。

 ②③は「相続税申告期限まで事業を継続していること」と「相続税の申告期限まで所有していること」が適用条件となります。

 

 以上、不動産を相続した際に非常に重要な特例ですので詳細をお調べの上、適用をご検討ください。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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