歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【損益通算できない不動産所得の赤字】
2022.3.11
確定申告の期限が着々と迫ってきておりますね。
皆様のご進捗はいかがでしょうか。
今回は不動産所得について触れていきます。
通常、不動産所得の赤字は他の所得から差し引くことができます(損益通算)。ただ、以下に列挙するものは損益通算できない不動産所得の赤字となります。
1.土地等を取得するための負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
2.別荘などのような生活に必要不可欠ではない資産の貸付
3.一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定会員に係るもの
注意されたいのは赤字だからといって全額が他の所得から差し引けるわけではないということです。
不動産所得計算後、赤字の場合は利息について再考する必要がございます。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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Author:admin|Category:お知らせ
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