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【相続税の基礎知識②】

2022.3.2

前回の概要や計算方法を踏まえて、例を挙げて計算してみましょう。

「夫が被相続人、相続財産は預貯金5000万円」とします。

法定相続人の数は以下の3パターンで見てみましょう。

 

 1)妻と子供1人の場合

   法定相続人は2人です。基礎控除の計算式にあてはめると、

    5000万円-{3000万円+(600万円×2人)}=800万円

   課税対象は800万円になり、ここに税率をかけて相続税を算出することになります。

   (実際にはその他控除や特例により非課税となる可能性もありますが、今回はそれらを考慮しないものとします。)

 

 2)妻と子供3人の場合

   法定相続人4人です。同じように式にあてはめると、

    5000万円-{3000万円+(600万円×4人)}=-400万円

   このように基礎控除額が相続財産を超えてマイナスになった場合は非課税となります。

 

 3)妻と子供3人(うち養子2人)

   では、こちらはどうでしょうか。

   この場合、特殊事情を考慮しないものとすれば以下のような計算になります。

    5000万円-{3000万円+(600万円×3人)}=200万円

   実子がいる場合、法定相続人として含められる養子の数は1人までです。

   したがってこの場合、養子2人のうち法定相続人として数えられるのは1人となり、法定相続人は妻と実子を含めた3人です。

   なお、特別養子の場合や配偶者の実子(連れ子)で養子縁組している…など厳密にはさらに細かい判定がありますが、

   今回は割愛させていただきます。

 

以上、簡単な例となりますが計算の仕方はイメージできましたでしょうか。

次回は、基礎控除以外の「生命保険の非課税枠計算」「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」のご説明をさせて頂きます。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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