歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【医療費控除と歯科】
2022.2.28
個人の確定申告の時期ということもあり、
患者様から医療費控除について質問を受けることが多いかもしれません。
例えば、歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合はどうでしょう。
国税庁タックスアンサーには以下のように記載があります。
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
なお、金利や手数料相当分は医療費控除の対象にならない点、留意が必要です。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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