歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【レンタル節税の封じ込み】
2022.2.26
所得が増えれば増えるほど節税に意識が向く歯科の先生は多いのではないでしょうか。
近年、節税対策として利用されていた(当初から弊所では一切推奨しておりません。)ドローンや足場のレンタル節税のスキームが令和4年度税制改正により封じ込められました。
どういったスキームであったのか簡単に説明すると、
1.大量購入したドローンや足場を用いてレンタル収入を獲得。
2.単体で10万円未満であれば、少額資産として消耗品で全額損金計上。
3.ドローン節税、足場節税が可能に。(課税の繰延)
そこで令和4年度税制改正に伴い、以下の3つの特例にメスが入りました。
1.少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度[取得価額10万円未満又は使用可能期間が1年未満]
2.一括償却資産の損金算入制度[3年間の事業年度で均等償却。取得価額20万円未満]
3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
[1事業年度あたり300万円まで全額損金算入可能。取得価額30万円未満]
上記3つから「貸付用の事業資産(主要な事業として行われているものを除く)」については除外されることになりました。
つまり、通常の減価償却資産として期間按分していくことになるので、全額即時償却ができなくなります。
当該税制改正の適用は、令和4年4月1日以後に取得等をする減価償却資産からとなる見込みです。
尚、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、今回の見直しに加えて、その適用期限が2年間延長(2024年3月31日までに開始する事業年度)されますのでご注意ください。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
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Author:admin|Category:お知らせ
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