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お知らせ

【確定申告・納付等の期限の延長】

2022.2.4

 

確定申告のシーズンが到来し、各事業者様では資料の整理などバタバタしている時期なのではないかと思います。

 

その中で2月3日(木)に国税庁により確定申告・納付等の期限の延長が発表されました。以下、国税庁HPより抜粋でございます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

 

〇 令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告について、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。

 

〇 簡易な方法による個別延長申請とは、別途、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法での申請を言います。

 

上述のように、昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け期限内に申告することが困難な場合、非常に簡易的な方法(一筆に近い方法)で4月15日まで延長できるということです。

 



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