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【就業規則の見直し・変更の注意点】

2022.2.2

2022年4月より改正育児・介護休業法が施行されることに伴い、今後、就業規則の見直し・変更を検討される方もいらっしゃるかと思います。そこで、就業規則の変更あたり留意点を紹介します。

 

①就業規則を変更した際の意見聴取

 従業員数10名以上の事業所で就業規則を変更した際には、パートタイマーなどを含む全従業員の過半数の代表者の意見を聴き、所轄

 の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。法令で求められているのは、この「意見を聴く」というプロセスであり、就業規

 則の内容について「同意をとる」ことまでは求められていません。

 なお、賃金引き下げなど、従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更される場合は、従業員と会社の個別の合意などの適切な

 手続きが必要となりますので注意しましょう。

 

②パートタイム就業規則の意見聴取

 正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同

 様に、過半数代表者の意見を聴くことが必要となります。この過半数代表者がパートタイマーである必要はありませんが、パートタ

 イマーの過半数代表者の意見を聴くことが適切かと思われます。

 

③過半数代表者の選出

 選出される過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。

 ・労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと

 ・就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって

  選出された者であること

 また、過半数とは正社員だけでなく、全従業員の過半数であることにも留意しましょう。

 

以上、過半数代表者の選出や意見聴取が適正でない場合、会社と従業員間でのトラブルにつながることも考えられますので、

十分に注意し、適正な手続きを行いましょう。

 

 

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

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