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お知らせ

【設立2年目で課税事業者になる可能性について】

2022.1.28

 

一般的には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は原則として免税事業者に該当します。ですから、設立2年目で課税事業者になることは起こりえないと思われがちです。

 

原則があれば例外もあり、平成25年1月1日以降に開始する年又は事業年度については基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

 

特定期間とは?

個人事業主の場合:その年の前年1月1日から6月30日までの期間

法人の場合:原則、その事業年度の前事業年度開始の日以降6か月の期間

 

上記の特定期間における課税売上高1,000万円の基準だと課税事業者に該当してしまう事業者様も一定数存在するかと思います。

 

ただし、その判定について、課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

 

よって、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

 

給与等支払額とは 、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。

*外注費が外注費と認められず、給与認定を受けた場合は要注意です。

次回テーマ:給与と外注費の違い

 

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Author:admin|Category:お知らせ

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