歯科医向けクラウド・IT×会計ワンストップサポートHIXIA(ハイシア)のホーム > お知らせ > 【医療機器の勘定科目】
2016.7.12
医療機器の勘定科目として機械装置と考えられがちですが、
実は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「器具及び備品」の、
「医療機器」に該当します。
これに関連して以下のような留意点があります。
①中小企業等設備投資促進税制
即時償却や税額控除の適用が受けれるこの制度において、
医療機器の場合は、取得価額が160万円以上であっても機械装置ではないため、
中小企業等促進税制の適用対象とはなりません。
一方で、レセコン等はソフトウェアとして対象になります。
②経営力向上計画の固定資産税の減額措置
経営力向上計画の認定を受けた場合、固定資産税が3年間、半額になります。
しかし、この制度も対象は機械装置であり、器具及び備品は対象となっていません。
よって、経営力向上計画の認定を受けた場合でも、
医療機器は固定資産税の減額の適用は受けれない点、ご留意ください。
なかなか分かりにくい制度ではありますが、
事前に検討の上、進めていく必要があります。
~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~
Author:admin|Category:お知らせ
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